京都は駐車違反に要注意!車検と駐車違反の関係性は?
車検と駐車違反の関係性について
車検と駐車違反の関係性と聞いて、全く関係ないように思う人も多いことでしょう。
これは一般的にはあまり知られていないことなのですが、駐車違反をした場合、車検を受けられなくなるケースがあるのです。
2006年に実施された、各都道府県の公安委員会による『車検拒否制度』です。
車検拒否制度とは?
ただ単に駐車違反をしたからといって車検拒否制度の対象となり、車検を受けられなくなるということではありません。
もし駐車違反をして切符を切られてしまった場合、違約金を支払わなければ督促状が送られてきます。
督促状が届いたにも関わらず反則金を支払わなかった場合に車検拒否制度の対象となり、車検を受けられなくなる場合があります。
車検拒否制度の対象となってしまった場合、車検を受ける際に違約金を納付したことを証明する書類を提出しなければ車検を受けられなくなります。
違約金を納付したことを証明する書類としては、領収証書及び納付・徴収済確認書を指します。
これらの書類を提出しなければ、車検場で車検に合格した場合でも、陸運支局で車検の交付を拒否されることとなり、新規で車検が発行されません。
違約金納付時の注意点
金融機関等の窓口で違約金を納付したとしても、公安委員会で確認が取れるようになるまでには時間を要します。
違約金を納付しても一週間程度時間がかかります。
指定整備工場で車検を受けて合格したとしても、2週間以内に申請を行わなかった場合、車検をまたはじめからやり直さなければなりません。
そうなると最悪車検の有効期限が切れてしまうということも考えられますし、自賠責保険の加入期間を延長しなければならない場合もあります。
駐車違反の違約金を支払っていない場合、車検拒否の対象となっている可能性がある、ということは頭に置いておきましょう。
車検拒否の対象となっていた場合、車検を受けられません。
車検を受けられず、車検の有効期限の満了日を過ぎてしまった場合、当然その自動車に乗ることはできませんから、充分に注意しなければなりません。
車検の際の代車について
普段から通勤や買物で自動車に乗っている人の場合、1日でも手元に自動車がなければ非常に不便です。
整備工場やディーラーで車検を依頼する場合、車検を利用するユーザーの為に代車を用意してくれます。
代車には限りがありますから、車検の際に代車を必ず用意したいということであれば、事前に話を通して予約しておきましょう。